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  • 執筆者の写真newsbox

お部屋の修理・費用の話。




賃貸管理会社には、少なくとも2日に1回は修理依頼の電話がかかってくる。

少し気になった程度の話から、床が抜けてしまったなど物件の危機に至る問い合わせまで種類は様々。

さすがに床が抜けるような物件自体の話なら賃貸が初めての人でも大家や管理会社にへの連絡を躊躇はしないだろうが、どこからどこまでの範囲が修理の対象なのかよくわからないという声を頂いたので、今回は賃貸に住む上で覚えておいてほしい、部屋設備の修理の話をしよう。





設備とは。

 

まず、賃貸における設備の範囲をお話しよう。


簡単に言ってしまえば、自分が入居する前から部屋についていたものである。

必ずついているものといえば、給湯設備。

給湯設備は新旧関係なく、オーナー側やマンションの管理会社が管理している。

分電盤等電気設備などもそうだ。

その部屋にキッチンがついていたらキッチンも設備、トイレやバスルームも設備だ。

キッチンはコンロなどが埋め込まれているシステムキッチンの場合、システムキッチンごと設備である。

魚焼きグリルも同様、ディスポーザーがついていればディスポーザーも設備だ。

また、壁紙も設備である、と言い切りたいところだが、これは償却年数が決まっている消耗品という扱いのほうが説明がしやすい。


ここで注意が必要なのが、残置物という存在。

残置物というのは、オーナーさんが入居前に好意で置いておいてくれた生活用具、家具、または前入居者が置いていったエアコン、洗濯機など大型家電、部屋についている照明などなど。

種類は様々だがきちんと線引きはされているので、本来は契約時にこれは残置物であると説明されるはずだ。

残置物は設備ではないので、注意してほしい。


また、自分で買ったものはもちろん設備ではない。

例えば、エアコンを取り付けるスリーブはあるが、エアコンは設備としてついていない。

そこで自分で買ったエアコンを取り付けたが、そのエアコンが壊れてしまった。

そういった場合、自分で取り付けたエアコンは設備ではないので気をつけたい。


オーナーさんや管理会社に修理・修繕を依頼できるのは、設備のみであることを覚えておいてほしい。

修理を依頼するときは、設備なのか、残置物なのか、自分で買ったものなのかを確認した上で、設備であった場合はオーナー、管理会社へ。

残置物の場合は自分で修理かまたは新規購入。

自分で買ったものは販売店や修理を請け負っているところに依頼をしてほしい。



修理の箇所は明確に、正確に。

 

修理を依頼するときは、まず修理箇所を明確に伝えることが大切だ。

壊れたものが残置物なのかどうかはっきりしない場合は、まず管理会社へ問い合わせをしよう。


設備の調子がおかしい、壊れた時に必ずメモをしてほしい事をまとめておく。

1.症状がいつから起こっているのか、またはいつ起こったのか
2.故障の箇所、エラーが出ている場合はエラー番号
3.故障していると思われる設備の型番
4.症状の詳細
例:・エアコンから冷たい風が出ない。
  ・お風呂場のシャワーがお湯にならない。
  ・天井から雨漏りがしている

具体的であればあるほど助かるので、電話で問い合わせる場合はできるだけ故障している設備の前からだとありがたい。

メールやLINEで問い合わせる場合は、写真や動画を添付して送るなど、できる限り詳細がわかるように連絡をお願いしたい。


故障なのか判断がつかない場合は、相談だけしてみるのも手だ。

窓の熱割れなど緊急を要さない修繕は、規模が小さいと様子見になることもある。



修理代って、誰が払うの?

 

修理を依頼する上で必ず気になるであろう、修理代のお話。

もしも自分の負担だったら…?そんな風に考えて修理を頼まない人も多い。


ここではNBにおける修理代の内訳をお話しよう。

管理会社や大家によっては線引きが違う事もあるので、参考程度で見てほしい。


まず最初に話した通り、設備の修理は大家(または管理者)負担である。

ただ例外もあり、たとえ設備であっても入居者の過失が原因での修理は入居者負担となる場合があるので注意してほしい。

例をあげるとするなら、

・設備としてついている網戸に物をひっかけて穴をあけてしまった。

・洗面台に物を落としてヒビを入れてしまった

・流せる〇〇を流したらトイレや排水溝が詰まってしまった

こんな風に、入居者が設備に損害を与えてしまった場合は、修理代を負担してもらうこともある。

あまりに高額な場合は加入している家財保険を使用することもあるので、もし不注意で設備を傷つけたり壊してしまった時は隠さずに正直に伝えてほしい。


設備以外はすべて入居者負担で修理をしてもらうのが原則だ。

残置物も最初に撤去してもらわなかった物が壊れてしまった場合は、修理か新規購入をしてもらうしかない。


賃貸物件は大家の持ち物であるが、今回の民法改正で緊急性がある場合は自ら修理を手配してもいい、という条文に変更された。

やむを得ず自分自身で手配した場合も、必ず大家や管理会社に報告が必要だ。

給排水設備や給湯器、鍵などは個人で修理すると高額請求がくる場合もある。

その場合、その代金を大家が負担するか、入居者が負担するかは緊急性や修理の必要性によるので、一概には答えられない。

これはばかりは話し合いをして折をつけるしかなくなってしまうので、緊急性がない場合は管理会社や大家に話をして修理を依頼してほしい。



まとめ

 

新築でない限り、賃貸物件は中古であり、築年数が古いほど設備は摩耗している。

もちろん入居者が退去する度に管理会社や大家も点検はしているが、実際に住んでみて初めてわかる不具合も多い。


今のご時世、家にいる時間も増え不安な箇所が見えてきた部屋もあるかと思う。

少しの不具合から大きな被害になる事もあるので、何かおかしいなと思ったら遠慮せず管理会社または大家へ連絡をしてみてほしい。


不具合がなくなると、家での生活も気分が変わるものである。



ニューズボックスで扱っている物件の修理に関しては、こちらで詳しく載せているので、ぜひこちらも参考にしてほしい。


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